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父さんの会社が…

倒産しました。。

倒産(とうさん)とは、経済主体が経済的に破綻して弁済期にある債務を弁済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能になった状態、または不可能になることをいう。

概要
法学上の文面でも破産や会社更生、民事再生などのいわゆる法的倒産手続を総称する概念として「倒産」の文言を用いることがあるが、法令上に定義ある語ではない。「倒産」という言葉を初めて使ったのは株式会社東京商工リサーチ[要出典]。

日常用語としては経営が行き詰まり会社が無くなる、といった限定的なニュアンスで使われる場合もあるが、倒産の対象となる経済主体は会社だけではなく個人(自然人)も含まれる。また、会社を含む法人が経済主体の場合であっても、再生型の倒産手続があることから、必ずしも法人が無くなるとは限らない。会社の倒産については、新聞などの報道では、最近は経営破綻(または単に破綻)という言葉が使われることが多い。また、俗に「潰れる」という場合も多い。

日本国内の地方公共団体において俗にいう倒産とは、地方財政再建促進特別措置法(再建法)に基づき、自治体が財政再建団体の指定を申請し許可を受けた状態のことを指し、「自治体の倒産」と呼ばれる。自治体の倒産については、財政再建団体の項目を参照。

「経営破綻」(または「破綻」)と「自治体の倒産」も法令上の定義のある用語ではなく、事実上の用語として用いられている。

倒産の定義
具体的にどのような時点を指して倒産と表現するかは困難であるが、東京商工リサーチでは、企業経営の主体であった者につき次のような状況になった際に「倒産」と表現している。

任意的整理
2回目の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受ける
内整理する(代表が倒産を認めた時)
法的整理
裁判所に会社更生法の適用を申請する(法令上は「更生手続開始の申立て」という)
裁判所に民事再生法の手続開始を申請する(法令上は「再生手続開始の申立て」という)
裁判所に破産を申請する(法令上は「破産手続開始の申立て」という)
裁判所に特別清算の開始を申請する(法令上は「特別清算開始の申立て」という)
毎月中頃、マスメディアを通じて前月倒産件数(4月は前年度倒産件数も)が発表されるが、これは東京商工リサーチと帝国データバンクがマスコミ各社に行ったプレスリリースを基にしている。帝国データバンクは、個人情報保護法の施行などの理由により情報収集が困難になったとして、2006年に倒産集計の基準から「銀行取引停止処分」を削除した。東京商工リサーチは独自の情報網を通じての取材活動に拠れば、「銀行取引停止処分」の集計も可能として、これを据え置いた。これにより、統計的整合性を持つ倒産件数は、東京商工リサーチ発表によるもののみとなった。
(以上、ウィキペディアより引用)

倒産って言葉はえぐいっすよね…。

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2008年03月19日 10:54に投稿されたエントリーのページです。

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